更正の請求!ふるさと納税をしたことある人は要チェック!
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先日、税務署に更正の請求に行ってきました。
内容は、国民健康保険の平成28年分の確定申告での申告漏れがあった為です。
市役所の、収納課に行って、収納確認書をもらいその後税務署へ。
無事に手続きを済ませ、約1ヶ月半後に所得税と住民税、併せて13,000~14,000円程口座に振り込まれるとの事で、少し得をした気分でこのブログを更新しています。
さて、今回は更正の請求と言うあまり聞き慣れないことを行って来ましたが更正の請求とは、確定申告にもとづいて納めた税金が多すぎた場合や、還付される税金が少なかった場合に、税務署に税金の還付を請求する事です。
個人事業主の方等は行う事もあるかもしれませんが、一般的には、あまりなじみがなく、会社員等給与所得のみの方は行う頻度は少ない制度かと思います。
しかし、今回注意していただきたいのがふるさと納税をした事がある方で
「ワンストップ特例制度」を利用した年に確定申告を行った方です。
給与所得のみ(会社員)で確定申告を行うよくある例としては
1、「医療費控除」
病院で支払った金額の合計が10万円超(年間所得が200万円未満の人はその5%超)に及ぶ人。
上記の計算の金額が所得税・住民税の控除の対象。
補足として、2017から医療費控除の提出書類が変更となっており以前までは医療費のレシートを提出する必要がありましたが、「医療費控除に関する明細書」への記入すればOKとなりました。(レシートは5年間の保管が必要)
医療費控除の明細の記入は、健康保険組合や協会けんぽなどから送られてきた「医療費通知」を添付し、総額の記入だけで可能です。「医療費通知」は2月頃送られてくるところが多いですので、年間の支払額が10万を超えていないかチェックしておきましょう。
2、「住宅ローンを組んだ人」
住宅ローンを組んで住宅を購入・増改築をしたとき、一定の条件を満たせば入居後
10年(2019年10月1日から2020年12月31日までに入居の場合13年)所得税の還付を受けられます。
1年目は確定申告の対象となります。(2年目以降は年末調整で控除を受けられる)
3、「雑損控除または災害減免法による所得税の軽減免除を受けた人」
損害の原因が以下のいずれかが原因である場合
生活に必要な住宅、家具、衣料などの資産である事が条件!(事業用の資産や貴金属などで、1個または1組の価格が30万円を超えるものは当てはまらないので注意)
上記の3つの例を挙げましたが他にも、「中途退職して年末調整を受けていない方」、あまり使用する頻度は少ないですが、「会社員の特定支出控除」を受けた方、上場株式などの「損益通産」を行った方などで、でふるさと納税でワンストップ納税を行った年に確定申告をした方は申告漏れが無いか注意が必要です!
申告漏れがある方は「更正の請求」を受ける事により還付金を受け取る事ができます。
提出期限
では、更正の請求の提出期間ですが、確定申告とは関係なく、申告書の提出日から
5年間となります。該当する方は、早めに手続きに行きましょう!
申告の提出先は、自身が納税している地域の税務署にいけば対応してもらえます。
用意するもの
・もともと申告した年の確定申告書の控え(もし手元になければ申込者本人が税務署にいけば見せてもらえます。)
・ふるさと納税の寄付金受領証明書(失くしてしまった場合はふるさと納税先の市区町村に電話して再発行してもらいましょう)
上記、更正の請求書
実際に記入の際は、元の確定申告書を元に担当者に聞きながら間違いの無いように記入しましょう。
・還付の請求の漏れはないかもチェック!
還付の申告の起算日は翌年1月1日から5年です。
今年度(今年)またぐと、平成27年まで遡って請求する事が可能ですが、来年度
2020年になると、平成28年分までしか請求することができないので、もし何か上記の例で上げたケースに該当し、申告漏れがある場合は急いで行う事をお勧めします!
管理人が、住んでいる自治体は1月ごろに控除の証明書を発行しているので去年は確定申告で還付がありましたが、平成28年度は恐らく証明書届いていなかった為、申告がもれていました。
この記事をお読みの方も、もしかしたら過去5年間に何か還付請求できた事があるかも知れません。給与所得のみ(会社員)の方でも関係ないと思わずに、少しでも払いすぎた税金が戻ってくるかもしれませんので、一度確認してみてはいかがでしょうか!?
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