会社員FPの投資・節約日記

投資・節約について

確定申告で2万7千円の還付!

 確定申告に行ってきました!

 昼過ぎに会場に向かうと、駐車場の前から渋滞ができていました。まあ、それでも何とか受付を開始すると思いのほか30分ほどで手続きを開始する事ができました。自分でパソコン入力だと待ち時間も短いみたいで職員と相談しながら、の手続きは3~4時間待ちだそう。

  前置きが長くなってしまいましたが、今回は

・医療費控除

ふるさと納税の寄付金控除

国民健康保険社会保険料控除

 

3つの申請を今回行いました。私自身は会社員で年末調整済をしており、申請の内容としてはかなり少ないので、ものの20~30分ほどで無事完了しました。

  

 まず、医療費控除ですが、世帯で 168,262円

    寄付金控除          52,000円

    社会保険料控除      155,000円

 

医療費控除額

(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円 ×「所得税の税率(0~45%)(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)

  168,262  -100,000  × 10% = 6,826

 

ふるさと納税の寄附金額  -  2,000円 ×「所得税の税率(0~45%)

   52,000  - 2,000      ×  10%=5,000

 

社会保険料控除

 155,000  × 10%=15,500

 

所得税還付額

6,826   +   5,000   +   15,500   =   27,899

 

上記がざっくりと概算で出した、還付金額です。

所得税率10%のサラリーマン(庶民です!!)

実際には、課税される所得金額が千円以下切捨てで計算されるのと

所得税に復興特別所得税2.1%がかかるので 27,786円 の還付となりました。

 

  今回注目したいのは国民年金社会保険控除です。私のケースでは一昨年は妻は扶養に入っていましたが、去年から扶養を抜けて社会保険料を支払う事になりました。

 妻の職業は美容師ですが、厚生年金年金に入れない為、国民年金国民健康保険を支払う事になりました。

 (旅館、飲食店、理容店などのサービス業の方は厚生年金が適用されていない場合が大半です。)

 また、20歳以上の子供、サラリーマンではない65歳以上の国民健康保険も対象になります。

 

今回の上記の私の申告は、ふるさと納税であればワンストップ納税で申告しなくても可能ですし、医療費控除も、そうそう該当しないことが多いです。

 

一般的なサラリーマンの方であれば、年末調整で税金の計算を会社が行ってくれるので確定申告は自分には関係がないと思われている方も多いのではないでしょうか?!

しかし、社会保険料控除は支払った金額の全額が控除対象になるうえに、該当するケースも多いので、対象の方は申告をわすれずに!!

 ちなみに、今回は所得税率10%のみで計算しましたが、所得が高いほど還付金額も高くなります。(5%~45%) 住民税については言及していません。