会社員FPの投資・節約日記

投資・節約について

消費税増税!キャッシュレス化で対策を!!

 どうもご覧いただき有難うございます。

今回は、皆さんも御存知かとは思いますが。2019年10月から予定の消費税増税とキャッシュレス化について書いていこうと思います。

 

 2014年4月の増税から、また消費税が上がるということで、

今回8%から10%! 1割も税金で支払わなければいけと、考えると家計の負担も気分も重くなりますよね。

 前回の増税時には、大幅な駆け込みと反動で個人消費が低迷しました。

 

 ただ、今回の増税に対して、景気後退の懸念から政府もキャッシュレス決済を利用した消費者に対して、購入額2%~5%のポイント還元を実施するようです。

 (食料品に関しては8%据え置き)

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 実施期間

増税後、9ヶ月間とされています。

(2019年10月1日~2020年6月30日)

 

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キャッシュレス・消費者還元事業 (ポイント還元事業)の概要(PDF) | キャッシュレス消費者還元事業

 国は、まずキャッシュレス決済事業者を募集し選定します。

その後、中小・小規模事業者はそれぞれのキャッシュレス決済事業者に登録を行い、キャッシュレス端末などのキャッシュレス端末等の決済手段の提供を受けます。

(決済端末の導入費用は、の1/3を決済事業者が負担することを前提に残りの2/3を国が補助)

 消費者が対象の店舗でキャッシュレス決済をすると、キャッシュレス決済業者から、ポイントが発行されます。そして、そのポイント負担分を国が補助する流れになります。

 (決済事業者は、当該中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を3.25%以下にしておく必要があり。中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う際に決済事業者に支払う加盟店手数料(3.25%以下)の1/3を期間中補助)

 

 経済産業省のキャッシュレス・消費者還元事業では、2025年までに民間最終消費支出に占めるキャッシュレス決済比率を40%を目標としているようです。

平成31年の予算額を2,798億円と多額の予算を割り当てています。

 2020 年のオリンピック・パラリンピック東京大会開催等を視野に本腰を入れたキャッシュレス化推進への取り組みがうかがえます。

 

2019年4月12日に経済産業省から決済事業116社が発表されました。

現時点での、ポイント還元のサービス対象となる、主要な決済方法を一部抜粋して表にまとめました。

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 「ポイント還元除外品目」

  換金性の高い品目、金融商品

  商品券、切手、印紙、プリペイドカード   (金券ショップ等で転売の可能性がある為)  投信、株式、債券、外国為替

 

  「住宅、自動車」

 別途支援あり

 

 「非課税」

 病院、薬局、介護サービス、学校授業料、入学金、受験料等々

  

スマートフォン決済でキャッシュレスに対策を!

  消費税増税、ポイント還元施策に向けて参入各社がそれぞれキャンペーンを行っています。

 2018年12月初めPayPay(ペイペイ)が19年3月末までの予定で始めた「100億円あげちゃうキャンペーン」は各種メディアでも取り上げられ注目を集めました。わずか10日で終了しましたが、キャッシュレス決済への関心を集めたことは間違いないでしょう。

 

 2019年3月後半からもGW中にキャッシュレスウィークとして各決済事業者がキャンペーンを行っています。

LINE Pay

・最大20%還元「平成最後のPayトク祭」

 

メルペイ

・「ニッポンのゴールデンウィークまるっと半額ポイント還元!キャンペーン」

・「竹下メルペイ通りキャンペーン」

 

Origami Pay

・初回利用で10%オフの「デビュークーポン」プレゼント

・キャッシュレスウィーク限定10%オフクーポンプレゼント

 

PayPay

・第2段100億円キャンペーン

 

au Pay

・最大26.5%還元「au WALLET ポイント つかえる!たまる!キャンペーン!」

 

d払い

・dポイント20%還元の「dポイント スーパーチャンス!」

 

 など等です。

4月18日時点のキャッシュレス決済に関する意識調査では消費税増税時のポイント還元について「知っている」と答えた人は65.3%にのぼります。スマートフォンスマホ)決済を「知っている」と答えた人は、81.0%だったのに対して、一方で、実際に利用している人は21.4%にとどまっています。

 au、ドコモなどのキャリアを使用している人は、これを機に利用してみるのはどうでしょうか?

 管理人自身は、普段使いでPayPay、楽天Payを使用しています。また、クレジットカードとも併用して、kyashも利用しています。

キャッシュレスウィークに乗じてメルペイも使用してみましたが、最大2500円ポイント還元はかなりお得です。

 

 分かりづらい、不安、登録や手続きが面倒などあるかもしれませんが、 今後、消費税増税社会保障費の増額など家計の負担も増加する中で、キャッシュレス化を行い、必要に応じて使い分ける等、うまく対策をとれば家計においてかなりの恩恵を受けられるでしょう。

 

喫煙者必見!paypayでタバコ代節約!

 コード決済各社のCMや広告が賑わっていますが、キャッシュレス化の流れに対応していますか?

 ニュースやCMでも見ない日はないんじゃないかと思うくらい、「〇〇pay」というフレーズが飛び交っています。

 そんな中で、去年の12月に100億円あげちゃうキャンペーン等で、一躍有名になったPayPayでの節約について書いてみようと思います。

 はいそうです、タイトルにも書いたようにいたってシンプル!毎日のタバコ代をPayPayで支払うただこれだけです。

 

  私は、1日に約2箱も吸うヘビースモーカーなのですが

1箱500のアイコスを愛煙しています。実質1箱400円で購入できるのは非常にありがたい話です。 

 喫煙者にとっては、タバコ代値上げ、値上げで財布事情も厳しい状況かと思います。

 下図にて1月の喫煙量あたりの還元金額を表にしてみました。おおよそ3月は

約¥6000分の節約に成功しました!還元は4月の20前後に行われる予定です。

        

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 ちなみに、キャンペーン期間は5月31にちまで!!

第1弾100億円あげちゃうキャンペーンの際は当初4カ月間の予定が12月4日~13日の10日間で終了するほど反響でした。第二弾もいつ終了するかは、わからないので早いうちにお試しをおススメします。

 

 支払い方法によって還元率が変わっていきます。

Yahoo!マネーの利用  チャージ用の銀行口座に登録をしておくと非常に便利です。

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 上記のチャージ用の銀行口座を追加、から自身の口座を登録すれば20%のポイント付与となります。

 

 

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登録後は、チャージしたい金額をタップすればすぐにチャージ完了!!

とても、お手軽です。

 

 今回、第一弾のときから私自身が活用してみて、慣れれば現金で小銭を取り出すのが面倒になるほど便利だと感じました。ただ注意点としては、使いやすくお金を支払った感覚がないのでついつい要らない物まで買ってしまう事でしょうか。

 きちんと、こまめに残高を確認し、自分の中でルールを決めて(一日でタバコと飲み物1本まで等)使用すれば、かなりの節約につながると思います。

 キャッシュレス化を政府が推し進めていく中、各社決済会社がキャンペーンを打ち出している今、うまく使いこなせば家計の支出も抑えることができます。

10月の増税の際もキャッシュレス決済にする事で、減税の対象になります。

 今の流れに乗って、支払い方法を見直すことで、長期的にも大きなメリットがあるのではないでしょうか!?



 





 



確定申告で2万7千円の還付!

 確定申告に行ってきました!

 昼過ぎに会場に向かうと、駐車場の前から渋滞ができていました。まあ、それでも何とか受付を開始すると思いのほか30分ほどで手続きを開始する事ができました。自分でパソコン入力だと待ち時間も短いみたいで職員と相談しながら、の手続きは3~4時間待ちだそう。

  前置きが長くなってしまいましたが、今回は

・医療費控除

ふるさと納税の寄付金控除

国民健康保険社会保険料控除

 

3つの申請を今回行いました。私自身は会社員で年末調整済をしており、申請の内容としてはかなり少ないので、ものの20~30分ほどで無事完了しました。

  

 まず、医療費控除ですが、世帯で 168,262円

    寄付金控除          52,000円

    社会保険料控除      155,000円

 

医療費控除額

(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円 ×「所得税の税率(0~45%)(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)

  168,262  -100,000  × 10% = 6,826

 

ふるさと納税の寄附金額  -  2,000円 ×「所得税の税率(0~45%)

   52,000  - 2,000      ×  10%=5,000

 

社会保険料控除

 155,000  × 10%=15,500

 

所得税還付額

6,826   +   5,000   +   15,500   =   27,899

 

上記がざっくりと概算で出した、還付金額です。

所得税率10%のサラリーマン(庶民です!!)

実際には、課税される所得金額が千円以下切捨てで計算されるのと

所得税に復興特別所得税2.1%がかかるので 27,786円 の還付となりました。

 

  今回注目したいのは国民年金社会保険控除です。私のケースでは一昨年は妻は扶養に入っていましたが、去年から扶養を抜けて社会保険料を支払う事になりました。

 妻の職業は美容師ですが、厚生年金年金に入れない為、国民年金国民健康保険を支払う事になりました。

 (旅館、飲食店、理容店などのサービス業の方は厚生年金が適用されていない場合が大半です。)

 また、20歳以上の子供、サラリーマンではない65歳以上の国民健康保険も対象になります。

 

今回の上記の私の申告は、ふるさと納税であればワンストップ納税で申告しなくても可能ですし、医療費控除も、そうそう該当しないことが多いです。

 

一般的なサラリーマンの方であれば、年末調整で税金の計算を会社が行ってくれるので確定申告は自分には関係がないと思われている方も多いのではないでしょうか?!

しかし、社会保険料控除は支払った金額の全額が控除対象になるうえに、該当するケースも多いので、対象の方は申告をわすれずに!!

 ちなみに、今回は所得税率10%のみで計算しましたが、所得が高いほど還付金額も高くなります。(5%~45%) 住民税については言及していません。

会社員FPの投資、節約日記

はじめまして、jagaと申します。

地方在住のサラリーマンです。尚FP2級とAFP資格は取得していますが本業とは全く関係のない、30台半ばの営業職です。

 日々の節約や、資産運用、投資などをメインに思ったことを書き留めていきます。